大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)138 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨中原判決の違憲を主張する部分は、原審の証拠の取捨判断、事実認定を非難

し、法令解釈に関する原判示を争うに名を違憲にかりるものであつて憲法違反の主

張には当らない。結局論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関

する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せ

ず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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